『GoTo商店街キャンペーン』に参加するための申請方法やキャンペーンを利用するにあたっての新型コロナウイルス感染症対策についてまとめました。
GoTo商店街キャンペーンは各地の商店街等が各地の事情に合わせたイベントに取り組む際に国から支援が受けられるというものです。
どうすれば参加できるのか、新型コロナ対策はどの程度求められるのか、注意点などを解説していきます。
申請方法
募集期間:先行募集は10月2日(金)~
詳細は後述します。
申請手順(先行募集)
- 応募書類を経済産業省のホームページからダウンロードする
- A4用紙片面に印刷する
- 郵送・宅配便・メールにて書類を提出する(FAX不可)
【注意】
郵送・宅配便の場合は応募書類1部を一つの封筒に入れて提出すること。
封筒の宛名面には、「Go To 商店街事業応募書類」と記載すること。
募集毎に1申請者1回まで申請が可能です。
提出書類
以下の9種類となります。
- 申請書
- 提案書
- 直近の役員名簿
- 申請者の定款または規約
- 申請者の合意形成を証する書類
- 商店街等の写真
- 宣誓書
- 応募書類チェックシート
- 『提案書』を具体的に説明する企画書等
『提案書』の中では地域、商店街の良さを伝える取組や成果を次につなげる取組について記載する項目があります。
さらに具体的に企画書も提出するのでしっかりアピールしましょう。
応募書類提出先(先行募集)
(出典:経済産業省「GoTo商店街事業に関するお知らせ」より(以下の画像も同様))
お問い合わせ先
Go To 商店街事務局
〒107-6105
東京都港区赤坂五丁目2番20号 赤坂パークビル3階<A扉>
〈 電 話 〉 03-5544-7613 *10/5(月)17時開設
〈 受付時間 〉 10:00~18:00
(12月以降の土日祝日、年末年始12/29~1/3を除く)
申請に際しての補足
募集期間
【先行募集(予算3割程度)】
(対象期間)
令和2年10月19日(月)~11月30日(月) に開始する事業
※令和3年2月14日(日)までに事業終了すること
(募集期間)
令和2年10月2日(金)~10月30日(金)
1次締切:10月9日(金)
→ 10月31日(土)までに開始する事業が含まれるもの
2次締切:10月19日(月)
→ 11月20日(金)までに開始する事業が含まれるもの
3次締切:10月30日(金)
【通常募集(予算7割程度)】
(対象期間)
12月1日(火)以降に開始する事業
※令和3年2月14日(日)までに事業終了すること
(募集期間)
令和2年10月30日(金)~ ※予定
【注意点】
対象となる事業および事業者
【対象となる事業】
特定の商店街等(商店街その他の商業の集積)の活性化につながる以下の取組
①地元の商店街の良さを再認識するきっかけとなるような商店街イベント等の実施(オンラインを活用したイベント実施も含みます)
②地域の良さを再発見を促すような、新たな商材の開発やプロモーションの制作
ただし、事業実施箇所は以下の2つに絞られます。
- 申請者の所在エリア及び隣接するエリア
- オンラインイベント、商材開発、プロモーションの場合はエリアの制限はなし
【対象となる事業者】
特定の商店街等(商店街その他の商業の集積)の活性化につながる取組を実施できる以下の組織等
① 法人格を有する商店街振興組合、事業協同組合、商工会等の組織
a.構成員数・会員数10者以上(R2.3.31時点)
b.構成員・会員の約7割程度以上が中小企業者(R2.3.31時点)
c.構成員・会員の店舗が集積し、商店街等を形成していること。
② 民間事業者等(中小企業に限る。)
a.まちづくりや商業活性化の担い手として事業に取り組むことができ、特定の商店街等において活動実績を有していること。
③ その他法人化されていない上記①に類する組織
a.構成員数・会員数10者以上(R2.3.31時点)
b.構成員・会員の約7割程度以上が中小企業者(R2.3.31時点)
c.定款等により代表者の定めがあること。
d.財産の管理等を適正に行えること。
e.設立して1年以上経過していること。
f.構成員・会員の店舗が集積し、商店街等を形成していること。
【注意点】
上限額
300万円 × 申請者数+ 500万円 (2者以上で連携し事業を実施する場合に限る)
※1応募あたりの上限額は1,400万円
2者以上の複数の事業者が連携して応募することも可能です。
【注意点】
対象となる経費
商店街イベント等を実施するために必要な対象経費
※商店街イベント等実施のみの使用が特定・確認できるものに限定されます。
具体的には以下のとおり。
- 商材開発等のコンサルティング料
- 感染予防用品の購入費用
- 会場、テント等のリース・レンタル費用
- ソフトウェア等のライセンス料
- 意匠権購入費用
- 広告物等の印刷・製本に要する費用
- 宣伝・広告に要する費用
- アルバイト雇用のために要する費用
- ウェブサイト等の構築費用
- コンテンツの作成費用
- 商材開発等のデザインに要する費用
- デリバリープラットフォーム等への掲載料
- 地域産品を活用した景品・販促品費
- イベント実施に必要な運送料
- イベント等実施のため必要と認められる光熱費用等
- 地元パフォーマー等の出演費用
- イベント企画・広報等の専門家等への謝礼
- その他、事務局が個別に認める費用
経費として認められる範囲は広いですね。
ただし施設の整備費用や備品の購入費用には充てられないので注意が必要ですね。
新型コロナウイルス感染症対策
感染拡大予防等を踏まえた対応等
『政府の基本的対処方針』、『商店街ガイドライン(商店街における感染症防止対策に向けた基本的な方針)』や『業種別ガイドライン』等の趣旨・内容を十分に理解・遵守する必要があります。
また、基本的な感染症対策の実施および業種ごとの感染拡大予防等を踏まえた対応等が求められます。
【参考】
「政府の基本的対処方針」 (新型コロナウイルス感染症対策本部決定)
「商店街ガイドライン」(商店街における感染症防止対策に向けた基本的な方針)
後日、感染症対策のポイントをまとめた「Go To 商店街 感染症対策実施マニュアル」を事務局が作成するそうです。
事務局の現地調査
感染症対策の実施状況の調査を目的に、イベント等を実施する事業者に対して、イベント等の開催日時に合わせて事務局の調査員が個別訪問して調査が行われる場合があります。
その際、調査員により感染症対策の実施状況を確認し改善を求めることがあります。
調査員が訪問する際は事前に連絡が来るようです。
新型コロナウイルス接触確認アプリ「COCOA」の活用
「COCOA」の積極的な活用が推奨されています。
【COCOA概要】
『COCOA』は、スマートフォンの近接通信機能(ブルートゥース)を利用して、プライバシーを確保しつつ、新型コロナウイルス感染症の陽性者と接触した可能性について、通知を受けることができるアプリです。
アプリダウンロードは上記QRコードもしくは以下をご利用ください。
COCOAを導入すると電池の消耗が激しくなることがあるので、状況見ながら停止・利用することをお勧めします。
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