幼い子どもがいる家庭では子どもの分のマイナポイントをどのようにすれば付与できるのか悩むと思います。
今回、子どもの分のマイナポイントを親に付与する方法について紹介します。
また、記事の交換に子どものポイントを親に付与することについて総務省の公式見解を記載しました。
子どものマイナポイントを親に付与する方法
方法は簡単です。
- 子どものマイナンバーカードを親(法定代理人)の決済サービスに紐づける
- 親の決済サービスを利用する
- 子どもの分のマイナポイントが親の決済サービスに付与される
登録申込み方法は、親の決済サービスとマイナンバーカードを紐づけた時と同様です。
ただし、注意点があります。
1つの決済手段に複数のマイナンバーカードは紐づけできない(後述)ため、別の決済サービスを用意する必要があります。
以上のことは、本人が15歳未満の未成年の場合に適応され、15歳以上の未成年の場合はやむを得ない場合のみ親(法定代理人)が本人同席の上、手続きができます。
公式見解
Q:どものマイナポイントの予約・申込はどうすれば良いか。
A:15歳未満の未成年者の方の予約・申込については、法定代理人が行うことができます。15歳以上の未成年者の方の予約・申込については、やむを得ない場合には、本人に代わり法定代理人が手続を行うことができますが、特段の理由がなければ本人にて手続を行ってください。やむを得ず法定代理人が手続を行う場合も、原則として本人同席のもと手続を行ってください。
引用:総務省マイナポイント
この見解によれば、法定代理人(親)であれば申込することができます。
続いて子どもの分のマイナポイント付与先について。
Q:子どものマイナポイントは誰の決済サービスで申し込めば良いか。
A:規約上、本人名義のキャッシュレス決済サービスへのマイナポイント付与を本人が申し込む必要がありますが、未成年者のマイナポイントについては、法定代理人名義のキャッシュレス決済サービスをポイント付与対象として申込みすることができます。ただし、この場合、同じキャッシュレス決済サービスに複数人のマイナポイントを合算して付与することはできないため、法定代理人名義の異なるキャッシュレス決済サービスを選択する必要があります。
引用:総務省マイナポイント
この見解によれば、法定代理人(親)名義の決済サービスをマイナポイント付与対象として申込可能とのことです。
ただし、子どもの分のキャッシュレスサービスは親と同一のものにすることはできません。
おわりに
小さい子のいる家庭では親のキャッシュレス決済サービスにマイナポイントが付与できるとのことなので、子育て家庭には非常にありがたいです。
ですが、親と子で異なる決済サービスを選択する必要がるので、少々面倒ですね。
コメント